2019-06-12 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
しかしながら、消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故の野球ヘルメットに関する報告に関しましては、二〇〇七年の報告制度が開始以来ゼロ件となっておるところでございます。
しかしながら、消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故の野球ヘルメットに関する報告に関しましては、二〇〇七年の報告制度が開始以来ゼロ件となっておるところでございます。
経済産業省におきましては、消費生活用製品安全法に基づき、製品起因が疑われる死亡、重傷等の事故、いわゆる重大製品事故情報については把握をしております。また、これに当たらない軽微な製品事故につきましても、独立行政法人製品評価技術基盤機構を通じて情報収集を行っているところでございます。
後者の一つの事例でございますけれども、消費生活用製品安全法に基づく消費生活用製品の製造、輸入業者に対する立入検査という権限がございます。当初、所管庁はこの立入検査の権限を移譲することといたしましたのですが、地方側は、ただ検査をするだけじゃなくて、この検査をした後のことにつきまして、危害防止命令等の関連する権限も併せて移譲するべきだという主張をいたしました。
消費者庁は、消費者安全法あるいは消費生活用製品安全法等に基づいて消費者事故情報の集約、公表を行っていると聞いております。実際に発生した消費者事故情報を収集、そして原因の分析等を行って、その結果を消費者に還元することは、新たな事故、これを未然に防ぐために非常に有効な手段であろうというふうに思っているところであります。
典型的な例を申し上げますと、例えば、消費生活用製品安全法というのがございますが、その消費生活用品の製造、輸入業者に対する立入検査、この移譲が焦点になったところでございますが、地方側は、それとあわせて危険防止命令等の関連する事務、権限も移譲すべきだという主張をしました。
○国務大臣(森まさこ君) 消費者庁では、消費者安全法及び消費生活用製品安全法による事故情報の通知、報告に加え、独立行政法人製品評価技術基盤機構、各地の消費生活センター、医療機関等からの事故情報を一元的に集約をしておるところでございます。
○松原国務大臣 消費者庁は、生命身体被害分野について、集約、分析した情報をもとに、消費者安全法の重大事故等や消費生活用製品安全法の重大製品事故について定期的な公表を行っております。また、被害の拡大が懸念される事案については、消費者へ迅速に注意喚起を行っております。この注意喚起というのは極めて重要な機能だと思っております。
重大事故等として消費者安全法にて通知された情報や消費生活用製品安全法にて報告された重大製品事故の情報を定期的に公表しております。また、特定商取引に関する法律に基づき二十二件の業務停止命令及び指示を行ったほか、関係機関等に対しての消費者事故等の防止に関する対応の要請など十三件行いました。
重大事故等として消費者安全法にて通知された情報や消費生活用製品安全法にて報告された重大製品事故の情報を定期的に公表しております。また、特定商取引に関する法律に基づき二十二件の業務停止命令及び指示を行ったほか、関係機関等に対しての消費者事故等の防止に関する対応の要請など十三件を行いました。
本年二月に公表した製品の安全対策に関する行政評価・監視につきましては、消費生活用製品による消費者の生命又は身体に対する危害防止の観点から、製品事故情報の迅速かつ的確な消費者への提供や、事故製品の回収等の迅速かつ的確な実施などを勧告いたしました。
重大事故等として消費者安全法にて通知された情報や消費生活用製品安全法にて報告された重大製品事故の情報を定期的に公表しております。
重大事故等として消費者安全法にて通知された情報や消費生活用製品安全法にて報告された重大製品事故の情報を定期的に公表しております。
一つは、具体的には、ライターを消費生活用製品安全法の特定製品に指定して、そして例えば、経済産業省の定める安全基準を満たさない製品は販売を禁じる。
これは、消費生活用製品安全法の中で、政令で指定した特定の製品について技術基準を満たすことを販売の条件とする、いわゆるPSCマーク貼付と言っていますが、この規制対象品目にライターを指定することについて、その規制の範囲でありますとかそういったことを今議論させていただいているということでございます。
こうした背景のもとで、技術基準を満たすことを販売の条件とする、消費生活用製品安全法、これは経産省が持っていますけれども、その規制対象品目にライターを指定することについて、昨年の十二月から消費経済審議会に諮問しておりまして、今議論をしております。
昨年十一月に東京都商品等安全対策協議会が、子供に対するライターの安全対策の必要性を国に提案して以降、ようやく消費生活用製品安全法の特定製品に追加するかどうかの議論を始めたというのが実態ですから、アメリカにおくれること十六年、本当に遅過ぎるというふうに思うんです。
○瀬戸政府参考人 ライターにつきまして、消費生活用製品安全法の特定製品に指定しまして、チャイルドレジスタンス機能を義務化するということによりまして、そうした機能のついたライター以外の販売ができなくなるわけでございます。 現在、そういう方向で大至急検討しているところでございます。
消費生活用製品安全法上の特定製品に指定をしまして、省の定める安全基準を満たさない製品は販売を禁ずる方向である。石油ストーブ、圧力なべなど九製品と同じ扱いにしております。売り上げ減を懸念して態度を保留していた業界団体も、先月の十九日、作業部会では規制導入に同意をしているそうであります。
○田中政府参考人 ただいまお尋ねの消費生活用製品安全法に基づいて事業者から消費者庁に報告された重大製品事故の件数は、消費者庁発足後、二月末時点で六百三十八件となっております。
重大製品事故が放置されてきたことがずっと続いてきたのでこれは問題だったんですが、だから、消費者庁を設置して消費者行政の一元化、すなわち消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故の報告先が経済産業省から消費者庁に移管するということなどをやってきたわけであります。
ですから、消費者の身近にある消費生活用製品で人命を損なう事故がまだ多数起こっているというのが実態です。 重大製品事故の中身を見てみると、事故の特徴として、電気製品による火災や、とりわけ乳幼児、高齢者など社会的弱者が巻き込まれている事故が非常に多い、これが特徴だというふうに思います。
また、道交法においては、ヘルメットというものは乗車用ヘルメットという定義がなされているわけでありますけれども、経産省の規格ではPSC規格とかJIS規格とかいう規格があるわけでありまして、こうした規格はたしか消費生活用製品安全法か何かいう法律があるんですけれども、この法律と、それから道交法の乗車用ヘルメット、ここの整合性というものが必ずしも担保されていないわけでありまして、今後、こうしたものに対しての
ですから、この後、消費者庁が所管をしました後は、現在の消費生活用製品、今おっしゃった製品以外の、例えば食品、サービス、施設等の分野の適用に対象を広げていくことは大切な検討課題でございます。 消費者庁におきましては、消費者安全法や消費者庁に移管された重大事故報告・公表制度の運用状況を踏まえて、消費者委員会において御審議をいただき、そして速やかに検討を進めさせていただきたいと思っております。
また、今消安法の話もありましたが、これから消費者庁が所管することになります消費生活用製品安全法上の消費生活用品に起因して生じた事故であって、報告義務の対象とならない非重大製品事故につきましても、現在、NITE、独立行政法人製品評価技術基盤機構、これが事業者から任意の報告を受けるなどの情報収集を行って、その内容を公表しているものと聞いております。
この事故を教訓といたしまして、平成十八年十一月に消費生活用製品安全法を改正いたしまして、重大製品事故情報公表・報告制度を創設いたしました。 本制度におきましては、メーカー等に重大製品事故情報の報告を義務付けると。原因究明のいかんにかかわらず、消費者に向けた注意喚起の観点からこれを公表しております。
時間もないので、少し飛ばしてまいりますが、消費生活用製品安全法に関してなんですが、今後、消安法の重大事故報告・公表制度が消費者庁の方に移管がされることになります。